自立支援医療制度について
自立支援医療制度とは
自立支援医療制度とは、精神科通院にあたって医療費が通常の3割負担から1割負担に減額される行政制度です。
継続して精神科に通院する必要のある方を対象に、精神疾患の治療に関して適用されるもので、特定のクリニック(1つ)と特定の薬局(2つまで)における診察料やお薬の料金が1割負担となります。
また、本人の所得状況に応じて月ごとの「負担上限額」も定められており、その月の治療費負担額の合計がこの上限を超えた場合、それ以上の支払いは不要となります。
ただし、風邪薬などの精神科以外の疾患に対するお薬代は3割負担となります。
よくある質問
どんな人が対象ですか?
今後も継続して通院を考えている方すべてが対象になります。
医師が作成した診断書を精神保健センターの職員が審査しますが、私の経験上、審査に通らなかったというケースはありません。
基本的に申請をされた方は審査に通ると考えて問題ありません。
申請の方法は?
住民票のある市役所・区役所の保健窓口に申請することで「受給者証」を取得できます。
自治体窓口で「自立支援医療の申請をしたい」と相談すれば、担当の方が案内してくれます。
申請にあたっては、以下の書類を揃える必要があります。
- 申請書類一式
- 本人確認書類
- 健康保険証のコピー
- マイナンバー(個人番号)を確認できる書類
- 診断書
1については、自治体の窓口やホームページで確認できます。
2、3、4は申請時に窓口へ持参できるようご自身で用意しましょう。
5は主治医に作成してもらう診断書です。来院時に受付スタッフに診断書希望の旨をお伝えください。
なお、申請から受給者証の発行までに約2か月かかります。
しかし、認定は「申請日」から行われることがほとんどです。
認定日から発行までの間の治療費については、後から遡って2割分の返金対応が可能ですので、お早めの申請をおすすめします。
どこの医療機関でも使えますか?
登録した医療機関と薬局でしか利用できません。
「同一の医療機関への継続した通院治療」が前提の制度ですので、申請時に1つの医療機関のみを登録します。
調剤薬局については2つまで登録可能です。
別の病院から春日メンタルクリニックに変更したい場合はどうすればよいですか?
当院へ転院される前に、自治体の窓口で変更手続きを行ってください。
前の病院を登録したまま当院を受診された場合、当院での受診料に自立支援医療を適用できません。
登録医療機関の変更は自治体の窓口で行えますので、事前に手続きをお願いします。
有効期間はありますか?
自立支援医療の受給者証には「1年間の有効期限」があります。
1年経過すると受給者証の期限が切れますが、2年目以降も継続して利用したい場合は「継続申請」を行うことができます。
有効期限の約3ヶ月前になると、自治体から継続申請の案内があります。
その際に自治体窓口で継続申請の手続きを行うことで、利用を継続できます。
継続申請に必要な書類は以下の通りです。
- 継続申請書類一式
- 自立支援医療受給者証(現在のもの)
- 診断書
なお、3の診断書は2年に1回のみ必要です(治療方針に変更がない場合)。
診断書の要・不要については、自治体の窓口にご確認ください。
会社に知られませんか?
会社に知られる心配はありませんので、ご安心ください。
自立支援医療の申請・利用にあたっては、会社に提出する書類や会社から発行される書類は一切ありません。
手続きに会社が関与することはありません。
診断書の料金はいくらですか?
当院では、自立支援医療申請用の診断書を自費4,400円(税込)で発行しております。
障害者手帳と同じものですか?
障害者手帳とは異なる制度です。
障害者手帳を取得したい場合は、別途手帳の申請手続きが必要になります。