休職について
病気のため休職するまでの手続き
病気のための休職(傷病休職)をする場合、一般的に以下の手順で行います。
病院の受診と診断書の発行
体調が悪い場合は、早急に病院を受診しましょう。
休職するためには、勤め先が休職を認める必要があります。
休職の必要性を客観的に証明するために、会社側から診断書の提出を求められることが多いです。
この場合、主治医に診断書を作成してもらいましょう。
休職の手続き
診断書を受け取ったら、企業の人事労務担当者に休職届や診断書を提出します。
休職届の様式は通常企業が用意しているため、人事担当者に問い合わせてください。
企業によっては、休職届が不要な場合もあります。
また、休職の手続きを行う際には、休職できる期間や休職中の賃金の有無などを確認します。
上司や人事担当者との面談などで、手続きに数日かかることもあります。
傷病休職中に給付される手当として傷病手当金を申請する
休職中は一般的に無給であることが多いですが、一定の条件を満たせば、加入している健康保険から「傷病手当金」が支給されることがあります。
「傷病手当金」とは、ケガや病気による休職中に労働者とその家族の生活を保障するための手当です。
詳しくは、傷病手当金についての記事をご覧ください。
休職についてのよくある質問
休職できる期間はありますか?
休職できる期間、すなわち期限は会社によって異なります。
休職できる期間や、どのくらいの期間休職した後に労働契約が終了するかなどは、会社の雇用契約や就業規則で定められています。
休職期間が満了して退職となった場合は、労働契約の終了になります。
そのため、解雇とは異なります。
休職期間については自分でしっかり把握しておきましょう。
会社側が休職時に休職期間を教えてくれるとは限りません。
また、医師も休職期間を把握していない場合があります。
休職する際は、休職期間を把握し、主治医に伝えておきましょう。
休職診断書の料金はいくらかかりますか?どのように出してもらえますか?
当院では、休職の診断書発行に関しては、自己負担で税込み3,300円かかります。
受診されて主治医が休職を推奨し、患者さんも休職を希望される場合に作成します。
当日に作成することも可能です。
主治医にご相談ください。
休職の診断書は上司に直接渡しますか?
会社によって異なります。必ずしも直接渡す必要はありません。
できれば出社して直接提出した方が、引き継ぎや意向の確認などがしやすいかもしれません。
しかし、出社が困難な場合や上司と話したくない場合は、会社に郵送することも可能です。
無理に出社する必要はありません。
自分の状態に合わせて、郵送や電話などで対応しましょう。
休職診断書の日付を遡って記入してもらうことはできますか?
基本的に、診断書の日付を過去に遡って記入することはできません。
診断書は、医師が患者さんの状態を診察した期間のみ記載できます。
そのため、受診していない期間を遡って証明することはできません。
初診時にそれ以前の期間を診断書に記入することはほとんどできません。
初診日以降しか医師は事実を確認できません。ただし、他の病院からの紹介状があり、転院までの間に他院の援助のもとで治療を受けていた場合は、診断書にその期間を記載できる場合もあります。
一方、診断書と診断書の間に空白期間ができた場合の対応は難しくなります。
例えば、休職の診断書が6月30日までと発行されていた場合に、7月以降も継続して休職する際は、6月中に受診し、7月以降の診断書を作成する必要があります。
休職している際に有給休暇は取れますか?
休職中に有給休暇を取ることはできません。
休職中は労働が免除されている期間であり、土日祝日など会社指定の休日も労働が免除されている期間となります。
そのため、土日に有給休暇を取る必要がないように、休職中も有給休暇を取ることはできません。
先に有給休暇を取得してから休職に入ることが望ましいです。
休職前に有給休暇を希望すれば、取得を認めてもらえるでしょう。
有給休暇を取得したい場合は、休職に入る前に手続きを行ってください。
有給休暇を労働者の希望する日以外に変更することは、理由がない限りできません。
有給休暇の取得日を変更する権利を「時季変更権」と呼びます。
この時季変更権が適用されるのは、事業の正常な運営が妨げられる場合のみです。
そのため、病気などで休職が決まっている場合に、有給休暇を先に取得することを事業主が拒否することはできません。
有給休暇の取得を拒否された場合は、違法行為に該当する可能性がありますので、労働基準監督署等に相談しましょう。