はじめに
心の不調で休職している方から、診察室でよくいただく質問があります。「復職って、どういう流れで決まるんですか?」「診断書をもらえば、それで復帰できるんですか?」——休むことに精一杯だった時期を抜けて少し回復してくると、今度は「戻れるのだろうか」という不安が大きくなってくるものです。
実は、職場復帰の進め方には「お手本」があります。厚生労働省がまとめた「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」です。これは本来、会社(事業場)向けのマニュアルなのですが、休職中の患者さんが読み解くと、「復職はこういう順番で、こういう関係者が関わって決まっていくのか」という全体地図が見えてきます。先が見えない不安は、地図があるだけでずいぶん軽くなります。
この記事では、手引きに示された5つのステップを、患者さんの目線から一つずつ見ていきます。なお、復職できる状態かどうかの医学的な判断や治療方針は、診察のうえで医師が行います。ここでの説明は、あらかじめ流れを知っておくための「目安」とお考えください。
復職は「5つのステップ」で進む
手引きでは、職場復帰支援は次の5つのステップで示されています。
第1ステップ:休業の開始と休業中のケア
復職支援は、実は休みはじめた時点からもう始まっています。主治医の診断書(病気休業診断書)が会社に提出されて休業が始まると、会社側は必要な事務手続きや復職支援の手順を説明することになっています。手引きでは、休んでいる間に安心して療養に専念できるよう、傷病手当金などの経済的な保障、休業の最長期間、相談先などについて情報提供をすることが挙げられています。
患者さんの側から見ると、この時期にやるべきことは一つだけです。療養に専念すること。「早く戻らなければ」と焦る気持ちはよくわかりますが、この段階の主役は回復であって、復職準備ではありません。
第2ステップ:主治医による「職場復帰可能」の判断
回復が進み、ご本人から「復職したい」という意思が会社に伝えられると、会社は主治医による「職場復帰が可能」という判断が記された診断書の提出を求めます。ここで多くの方が受け取る「復職診断書」が登場するわけです。
ここで、患者さんに知っておいていただきたい大切なポイントがあります。手引きには、主治医の診断は日常生活での病状の回復程度をもとに判断していることが多く、職場で求められる業務遂行能力まで回復しているという判断とは限らない、と書かれています。つまり「主治医の診断書=即復職決定」ではないのです。診断書のあとに、職場側での検討というプロセスが続きます。
だからこそ主治医の側も、診断書には就業上の配慮についての具体的な意見を書き添えることが望ましいとされています。「どんな配慮があれば働けそうか」を診察で一緒に整理しておくと、この診断書がより実態に合ったものになります。
第3ステップ:復職可否の判断と「職場復帰支援プラン」の作成
診断書が出たあと、会社側では復職できるかどうかの判断と、復職を支援するための具体的な計画(職場復帰支援プラン)づくりが行われます。産業医などの事業場内の産業保健スタッフを中心に、上司(管理監督者)や本人と連携しながら進めるとされています。
このとき集められる情報には、本人の復職への意思、治療状況や回復の状況、業務遂行能力、今後の働き方についての本人の考え、職場環境との適合性などが含まれます。診断書の内容だけでは足りない場合、産業医等が本人の同意を得たうえで主治医から情報や意見を集めることもあります。
プランには、復職日、業務内容や業務量の変更といった上司による配慮、配置転換の必要性、フォローアップの方法などが盛り込まれます。「復帰したら終わり」ではなく、復帰後の見守りまで含めて設計するのがこのステップです。
第4ステップ:最終的な職場復帰の決定
第3ステップを踏まえて、最終的に復職を決定するのは事業者(会社)です。再燃・再発がないかの最終確認が行われ、産業医等が就業上の配慮に関する意見書を作成し、会社が復職と配慮の内容を本人に通知します。また、会社の対応や配慮の内容が、本人を通じて主治医にきちんと伝わるようにすることも手引きに記されています。復職後の診察で「職場からどんな配慮の説明がありましたか」とお聞きするのは、このためです。
第5ステップ:職場復帰後のフォローアップ
復職はゴールではなく、5ステップの途中です。手引きでは、復帰後も上司による観察と支援、産業保健スタッフによるフォローアップを行い、プランを適宜見直すこととされています。特に、再燃・再発への早期の気づきと迅速な対応が不可欠とされている点は重要です。通院を続け、病状や今後の見通しについての主治医の意見を職場に伝えていくことも、このステップに含まれています。
「復職できる」の目安——手引きにある判断基準の例
「自分はもう戻れる状態なのだろうか」と迷ったとき、参考になるのが手引きに載っている判断基準の例です。
- 本人が復職への十分な意欲を示している
- 通勤時間帯に、一人で安全に通勤できる
- 決まった勤務日・時間に、継続して就労できる
- 業務に必要な作業ができる
- 作業による疲労が、翌日までに十分回復する
- 睡眠覚醒リズムが整っていて、昼間に眠気がない
- 業務に必要な注意力・集中力が回復している
「症状が消えたか」ではなく、「生活のリズムと体力が仕事に耐えられるか」という視点で並んでいることに気づかれると思います。実際、手引きでも復職可否は個々のケースに応じた総合的な判断が必要で、業務遂行能力が完全には戻っていないことも考慮しながら、職場の受け入れ態勢と組み合わせて判断するとされています。完璧になってから戻るのではなく、配慮を受けながら段階的に戻る——それが前提の仕組みなのです。
試し出勤と、復帰後の配慮
段階的に慣らす「試し出勤制度」
正式な復職決定の前に、復帰の練習ができる制度を設けている会社もあります。手引きでは次のような例が紹介されています。
- 模擬出勤:勤務時間と同じ時間帯に、デイケアで軽作業をしたり図書館で過ごしたりする
- 通勤訓練:自宅から職場の近くまで通勤経路で移動し、職場付近で一定時間過ごして帰宅する
- 試し出勤:本来の職場に、試験的に一定期間続けて出勤する
これらは休んでいた方の不安をやわらげ、職場の様子を確かめながら準備できる利点があるとされています。ただし制度の有無や、その期間の処遇・賃金の扱いは会社ごとのルールによりますので、勤務先への確認が必要です。
復帰後は「軽くして、段階的に戻す」
手引きでは、復職は元の慣れた職場へ戻ることが原則とされています(異動などがきっかけで発症した場合は、配置転換を検討したほうがよいこともあります)。そして復帰後は労働負荷を軽減し、段階的に元へ戻す配慮が重要とされ、短時間勤務、軽作業や定型業務への従事、残業・深夜業務の禁止、出張制限などの例が挙げられています。
「戻ったら初日からフルスロットル」ではないのが本来の姿です。診断書に主治医の意見として、こうした配慮の希望を具体的に書き添えることもできますので、診察でご相談ください。
健康情報のプライバシーは守られます
「病気のことが職場にどこまで知られるのか」と心配される方も多いと思います。手引きでは、メンタルヘルスに関する健康情報はとりわけ慎重な取り扱いが必要とされており、会社が扱う健康情報は必要最小限とすること、収集にはあらかじめ本人の同意を得ること、第三者への提供にも原則本人の同意が必要であることが明記されています。産業医等が主治医と情報交換をする場合も、事前に本人への説明と同意を得たうえで、職場で配慮すべき事項を中心に必要最小限の情報とするとされています。本人の頭ごなしに情報が行き交う仕組みではない、という点は安心材料になるはずです。
受診の目安
復職に関して、次のようなときは診察でご相談ください。
- 復職したい気持ちが出てきたが、判断してよい状態か自信がない
- 会社から復職診断書の提出を求められている
- 通勤や勤務を想定した生活リズムづくりが、うまく進まない
- 試し出勤や復職支援プランの内容について、医学的な意見を求められている
- 復職後に、疲れが抜けない・眠れない・気分の落ち込みが戻ってきた気がする
特に復職後の不調のサインは、早めに気づいて対応することが大切です。強い苦しさで危険を感じるような緊急のときは、救急(119)または主治医に連絡してください。
まとめ
厚生労働省の手引きが示す職場復帰支援は、①休業開始と休業中のケア、②主治医による復職可能の判断、③復職可否の判断と支援プランの作成、④最終的な復職の決定、⑤復職後のフォローアップ、という5つのステップで進みます。
患者さんの目線で押さえておきたいのは、次の3点です。復職診断書はスタートであってゴールではないこと。復職可否は「症状ゼロ」ではなく、通勤・勤務に耐えられる生活リズムと体力を目安に総合的に判断されること。そして、復帰後こそフォローアップと段階的な負荷の調整が大切だということ。
復職のタイミングや診断書の内容は、お一人おひとりの状態に合わせて医師が判断します。焦る必要はありません。地図を手に、一歩ずつ一緒に進めていきましょう。
参考にした資料(要約・再構成。原文の転載ではありません):
- 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(厚生労働省・労働者健康安全機構)
執筆・監修:精神保健指定医 野口晋宏
よくある質問
主治医が「復職可能」の診断書を書けば、すぐに復職できますか?
必ずしもそうではありません。手引きでは、主治医の診断は日常生活の回復程度をもとにしていることが多く、職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとは限らないとされています。診断書の提出後、産業医等の精査や会社側の情報収集・評価を経て、最終的な復職の決定は事業者が行う流れになっています。
復職できるかどうかは、どんな点で判断されるのですか?
手引きには判断基準の例として、本人が十分な意欲を示している、通勤時間帯に一人で安全に通勤できる、決まった勤務日・時間に継続して就労できる、作業の疲労が翌日までに回復する、睡眠覚醒リズムが整っている、注意力・集中力が回復している、などが挙げられています。個々のケースに応じた総合的な判断とされており、実際の可否は職場の受け入れ態勢とあわせて決まります。
試し出勤とはどんな制度ですか?
正式な復職決定の前に、復帰の準備を段階的に行うための社内制度です。手引きでは、勤務時間帯にデイケアや図書館などで過ごす「模擬出勤」、通勤経路で職場付近まで移動して帰る「通勤訓練」、本来の職場に試験的に一定期間出勤する「試し出勤」の例が紹介されています。制度の有無や処遇の扱いは会社によって異なるため、勤務先に確認が必要です。
復職後は、すぐに元と同じ働き方に戻るのでしょうか?
手引きでは、復帰後は労働負荷を軽減し、段階的に元へ戻す配慮が重要とされています。配慮の例として、短時間勤務、軽作業や定型業務への従事、残業・深夜業務の禁止、出張制限などが挙げられています。また、復職は元の慣れた職場へ戻ることが原則とされつつ、異動などがきっかけで発症した場合には配置転換等を検討したほうがよい場合もあるとされています。